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環境レポート |
「環境白書」2001.1.16 |
米国の民間シンクタンク、ワールドウォッチ研究所はこのほど、2001年版の地球環境白書を発表し、21世紀に入って地球環境は、「危険な岐路」に差し掛かっていると警告。
温暖化防止などで日米などで主要国に一層の努力を迫った。
「2001年世界の状況」と題した白書は、世界の環境破壊が加速的に進んでいる半面、環境問題に取り組む政治的弾みが失われているとして、昨年にオランダ・ハーグで開かれた気候変動枠組条約第6回締約国会議の失敗を批判。
「政治指導者が国際的な諸条約を履行しなければ、これまで数十年間積上げてきた(環境面での)進歩は損なわれる」と強調した。
同白書は、地球上の多くの生態系が危険な状態にさらされるとし、環境変動に敏感な両生類の中で、カエルの一部の種など数十種が絶滅の危機にひんしている事実が、環境悪化の一つの証明だと指摘した。
特に温暖化に関しては「潜水艇による調査で、北極海の氷の厚さが1950年代と比べて42%も減少し、2050年までには北極の夏季には氷がなくなる可能性がある」と警告。
化石燃料の使用が増加し、二酸化炭素(CO2)の排出量が増えれば、21世紀末までに地表の平均温度が1.9〜2.9度上昇、これは20世紀中の気温上昇率の3倍から5倍に当たるとした。
白書は、日本、米国、欧州連合(EU)、ロシア、中国、インド、インドネシア、ブラジル、南アフリカ共和国の9カ国・機関の名を挙げて「経済関係にとどまらないグローバル化を進める必要がある」と提言、環境問題での一層の協力と積極対応を要請した。
( ワシントン時事) |
資源循環型社会構築に向けての環境関連法 |
循環型社会形成推進基本法 |
廃棄物処理および再資源化関連法を統括する循環型社会構築の基本法。生産者が製品の廃棄後まで一定の責任を負うERP(拡大生産者責任)等を盛り込んで、廃棄物処理法の上位の基本法として制定。2000年5月成立、同6月施工。2001年1月に完全施工。 |
改正廃棄物処理法 |
廃棄物の処理および清掃に関する法律。2001年4月全面改正。産業廃棄物排出企業に対して、廃棄物が適正に最終処理を受けたか確認することを義務付けた。怠った企業には、廃棄物の回収と処分前の状態に戻す現状回復の責任を負わせる。2003年4月施工。 |
資源有効利用促進(改正リサイクル法) |
1991年10月施工の資源の有効な利用の促進に関する法律。抜本的改正により、総合的な資源の有功利用、循環型経済システムの構築を目指す。2001年4月改正法施工。パソコンなど69品目を対象に定め、廃棄物の抑制、部品の再使用、リサイクル等を企業に義務付けた。 |
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) |
1998年5月成立、2001年4月施工。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4商品の再資源化をメーカー等に義務付ける法律。リサイクルを推進するためにメーカー、輸入事業者、販売店、自治体、消費者の役割分担を定め、リサイクル費用2400〜4600円と回収・運搬費用を消費者負担に、現状10%程度のリサイクル率をテレビ55%、冷蔵庫と洗濯機50%、エアコン60%に引き上げることを規定。 |
食品循環資源再利用促進法(食品リサイクル法) |
食品循環資源の再利用の促進に関する法律。2001年4月施工。食品メーカーやスーパー、外食産業等、事業者の有機性廃棄物資源化促進を目的とする。堆肥化、家畜等の飼料化、メタン化によるガス回収など、食品ゴミの再資源化を義務付け、2006年度までにリサイクル率20%を目指す。 |
建設工事資材再資源化法(建設リサイクル法) |
建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律。コンクリート塊、アスファルト塊、木屑、廃材等の再資源化を推進する。これら3品目のリサイクル率を2010年までに95%に高めることが目標。2002年春、完全施工予定。 |
容器包装リサイクル法 |
容器包装に係わる分別収集および再商品化促進等に関する法律。分別収集された指定容器包装の回収、資源化を事業者に義務付けた。1997年4月、ガラス瓶色別3種と飲料・醤油用ペットボトルを対象に施工。2000年4月、その他のプラスチックとダンボール、飲料用を除く紙製品を対象に加えて完全施工。 |
グリーン購入法 |
国等による環境物品等の調達の推進に関する法律。2001年4月施工。事務用品・OA機器から自動車にいたるまで14分野101品目を定め、国など政府機関に環境配慮型製品の優先的購入を義務付けた。 |
小型家電リサイクル法 |
小型家電リサイクル法は、デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律。2013年4月施行。 |
化学物質対策法 |
化学物質排出管理促進法(PRTR法) |
特定化学物質の環境等への環境等への排出量の把握等および管理の改善に関する法律。1999年7月成立・公布、2001年4月本格施工。各事業者に対して、指定された第一種指定化学物質354種類の1年間の排出・移動量を把握し、都道府県を通して国へ報告することを義務付けた。環境汚染物質の排出・移動登録制度。 |
求められる化学物質の適性管理 |
PRTRを企業リスクの観点から見ると、企業にとっては「重たい」制度ともいえる。国民の求めに応じて、個別企業のデータが工場単位で公開されるからだ。企業の環境負荷の度合いが明らかにされる。「化学物質の使用量は生産量の変化や工程の変更で量が増減する。その変化に国民は目を光らせる。企業は、合理的な説明ができるよう管理システムの確立と理論武装をしておかないと、企業イメージを損なう危険性がある。」と企業担当者側は警鐘を鳴らす。情報公開の始まる直前に集計すればこと足りるという判断は、リスク管理上甘いといわざるをえない。PRTRの基本的な枠組みは、企業による自主的管理促進にある。02年度からの情報公開に間に合わせるには、少なくとも01年度上期までにきちんと管理体制の構築が、企業責任において求められる。企業の環境保護に対する姿勢を示す尺度の一つと言えそうだ。
PRTR:環境負荷の高い化学物質の排出量や移動状況を国が取りまとめ情報公開する制度。
PRTR法は99年7月に法律が公布され、01年4月に施工された。法の対象となる化学物質はトリクロロエチレンやベンゼン354物質(第一種指定化学物質)企業は事業活動で排出する指定物質の排出・移動データを事業所のある自治体を通じて国に報告する義務を負う。集計結果は02年度から公表される。また、この指定物質を含む製品を売買する際には、物質の成分や取扱いの注意事項を記載した安全データシートの添付も義務づけられている。この制度を通じて有害化学物質の総量を把握する基礎データが得られるメリットがある他、情報公開により国民が化学物質の管理に注意を向けることで、環境保護活動の質向上といった効果が期待される。 |
土壌汚染対策法 |
土壌汚染の状況の把握に関する処置および健康被害の防止に関する法律。平成14年5月成立。2003年から義務づけられる。 |
その他環境関連法 |
家畜排せつ物法 |
家畜排せつ物を適切に処理し、それを有効に利用し促進することは自然環境の保全、土づくりによる地域農業の発展、衛生害虫や悪臭の発生防止等にメリットがあるものであり、地域において畜産を肯定的かつ持続的に営んでいくために重要である。家畜排せつ物法はこうした畜産環境問題をめぐる情勢の変化を踏まえ、家畜排せつ物の適切な管理の確保およびその有効利用の促進を図ることを目的として制定された。2005年11月完全実施。 |
その他環境関連税制 |
環境税 |
環境省が京都議定書の目的達成に必要な施策の一つとして導入を検討している。排出される汚染物質に対して課税することにより削減を図ろうというのが環境税の目的です。代表的な環境税として、温暖化物質である二酸化炭素の排出削減のためガソリンや重油、石炭等の使用量に応じて課税する「炭素税」、「化石燃料税」があり、北欧各国ではすでに導入されている。 |
「深刻な水不足」2006.11 |
国連では世界で24億人が汚染された水源から水を取っている。安全な飲み水にアクセスできないがために300万人が死亡している事実に取組まなければならないとしています。対して牛肉を1kg作るのに10万リットルの水が要る。コンピューターチップを作るのに75リットル、フルーツジュースを1リットル作るのに780リットルの水が要る。(埋め込まれた水で換算)こうした現実が深刻な影響をを及ぼしている。水が生活に欠かせないものだと言うことは誰もが知っている。だが多くの人はその本質をやっと理解し始めたところだ。事はエネルギー、食料、自然、など全てのものに関わる。先進国では水のインフラが整っていますが、先進途上国では急激な産業の発展により水の需要が増し、水の供給が不安定になっています。先進国の工場または先進国の食料を担うために多くの水が使用されているからなのです。水不足問題は今後数十年一層注意を向ける問題となるでしょう。 |
国連の活動 |
「RoHS指令」 2006.11 |
RoSH指令とはEU(欧州連合)内にて取り扱われる電気・電子機器に含まれる特定有害物質の規制した指令です。製品の生産から廃棄・処分にいたるまでの過程において、有害物質から人の健康や環境を守ることを目的にしています。RoSH指令は2006年7月1日から施行されます。以降、EUで販売される電気・電子機器製品はRoSH指令の対象物質の使用が厳しく規制されます。 |
RoSH指令の規制物質 |
鉛(Pb) |
人体への影響の可能性 |
四肢麻痺、貧血、食欲不振、頭痛 |
基準値 1000ppm以下 |
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水銀(Hg) |
人体への影響の可能性 |
皮膚・目への刺激、肺気腫、腎障害 |
基準値 1000ppm以下 |
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カドミウム(Cd) |
人体への影響の可能性 |
目への刺激、衰弱、肺気腫、運動失調 |
基準値 100ppm以下 |
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六価クロム(Cr6) |
人体への影響の可能性 |
皮膚・粘膜への潰瘍、気管支炎、腎障害、肺ガン |
基準値 1000ppm以下 |
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ポリ臭化ビフェニール(PBB) |
人体への影響の可能性 |
環境ホルモンかく乱作用、ダイオキシン類似毒性、奇形性 |
基準値 1000ppm以下 |
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ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) |
人体への影響の可能性 |
環境ホルモンかく乱作用、ダイオキシン類似毒性、奇形性 |
基準値 1000ppm以下 |
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「REACH規制」 2007.4 |
REACH規制とは化学物質の登録・評価・認可に関する規制。行政が実施していた既存化学物質のリスク評価を新規化学物質と同じ様に市場に流通させる化学メーカーなどに義務づける。EU(欧州連合)内年間1トン以上を製造・輸入する化学物質について、それを扱う事業者は新設される欧州化学物質庁への登録と安全性評価を義務付けられる。2007年6月より施行。 |
欧州連合(EU)の化学物質規制 |
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RoHS指令 |
REACH規制 |
目 的 |
特定有害物質の使用制限 |
物質が持つ健康・環境リスクの評価・登録 |
対象分野 |
電気、電子機器 |
全産業 |
対象物質 |
鉛、水銀、カドミウムなど6物質 |
生物、環境への影響が大きい高懸念物質(約1500種類) |
施行時期 |
2006年7月 |
2007年6月(本格運用2008年6月) |
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環境省のREACH関連情報 |